第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、石巻サッカー協会(以下「本会」という。)と称し、事務所は理事長宅内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、石巻市、東松島市、女川町(以下「石巻地区」という。)におけるサッカーの普及・発展・競技力の向上に関する事業を行うとともに、財団法人日本サッカー協会及び社団法人宮城県サッカー協会の事業に協力することをもって、石巻地区民の豊かなスポーツ文化の振興及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) サッカーの試合、競技会等の主催、主管、後援又は許可に関する事業
(2) 国体及びその他の大会に参加すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 組 織
第4条 本会は、石巻地区のサッカー愛好者によって組織し、第2条の目的に賛同する石巻地区の諸団体も含むことができる。
第3章 役員、名誉会長、顧問及び参与
(役 員)
第5条 会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 理 事 若干名
(6) 監 事 若干名
2 会長及び副会長は、理事の中から理事会で推薦し、総会の承認を得る。
3 理事長及び副理事長は、理事会の互選により選任する。
4 理事及び監事は、総会において選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事長は、会務を執行し、理事会の運営の責に当たり、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 理事は、理事会を組織し、本会の主要な事項を審議及び会務を執行する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、その終期は、任期満了の年の総会終結の日とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員及び増員の必要が生じた場合において、補充及び増員する必要があるときは、次に開かれる総会で選任するものとする。補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(名誉会長、顧問及び参与)
第8条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、本会の事業推進のため、会長の諮問に応じ必要な助言を行うとともに、会長の要請により、会議に出席することができる。
第4章 機関及び会議
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会、理事会及び専門委員会とし、総会は、毎年3月と5月に開催し、会長が召集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事会が特に必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
3 総会に議長を置き、出席者のうちからその都度選出する。
(総会の議決事項)
第10条 総会は次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び予算
(3) 決算報告の認定
(4) 役員の改選
(5) その他本会の運営に関する重要事項
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
2 理事会は、必要があるとき会長が招集する。
3 理事長は、理事会の議長となる。
4 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決により委託された事項
(3) その他会の運営に関する重要事項
(会議の議決)
第12条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(専門委員会)
第13条 本会に、専門の事業を推進するため、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会において承認する。
(議事録)
第14条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者数
(3) 議決事項
(4) 議事の進行経過及び概要と結果
(5) 総会においては、議事録署名人の署名
第5章 会 計
(経 費)
第15条 本会の経費は、加盟登録料、交付金、補助金、事業収入、寄付金及びその他の収入金をもって充てる。
(特別会計)
第16条 本会に必要のあるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑 則
(委 任)
第18条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、昭和45年3月10日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成元年3月15日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成11年3月6日から施行し、平成11年2月1日から適用する。
附 則
1 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成19年4月1日から施行する。
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